クーリングオフについて
[特定商取引法第58条による書面交付]
書面交付日から8日以内であれば、売主たる消費者は書面の発行により、負担無く無条件で速やかな契約の申込み撤回や契約の解除が可能です。 消費者はクーリング・オフ期間中(書面交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことができます。